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地震保険

地震保険とは

1885年以降に発生した主な地震

知っていますか?
火災保険では、地震によって発生した
損害は補償されません

「地震保険って入ったほうがいいですか?」というご質問を良くいただきます。
もちろん即答で「はい」とお答えしております。

何故なら、火災保険では地震による損害は補償されないからです。
また、日本は地震大国です。
日本のどこにいても大地震のリスクはあります。

地震グッズは揃っていても、「地震保険に加入していない」では困ります。

地震保険の加入についてぜひご検討ください。


補償内容

 家の倒壊 津波の被害 地震による火災
1.地震で家が壊れた 2.地震による津波で家が流失した。 3.地震による火災で
家が燃えてしまった。

保険の対象

建物と家財

保険金額 火災保険の保険金額の30%~50%範囲内
保険金額の限度額 建物:5,000万円、家財:1,000万円

※専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容される動産は対象となりません。

加入条件

地震保険は単独では契約できません
火災保険にセットして契約する必要があります

地震保険と火災保険
地震保険・火災保険

公共性の高い保険

地震による被災者の生活が出来るだけ早く安定するよう、その手助けを目的として1964年の新潟地震をきっかけに「地震保険に関する法律」が1966年に制定されました。
地震保険は、この法律に基づいて、政府と損害保険会社が共同で運営している公共性の高い保険です。

その為、補償内容、保険料はどの保険会社で加入しても同じです。

地震保険に加入する必要性

地震保険の加入を検討される際は、罹災時の経済リスクを考え検討されることをおススメします。
地震で罹災した場合、どのような事態が起こるか想像してみましょう。

罹災時リスクが高いということは、地震保険加入の必要性が高いということです。

*住宅ローンを組んでいる方は、家がなくなった場合でも住宅ローンは残ります。
その場合、ローンを返しながらまた新しい住まいを確保しなければなりません。
また、いざという時の資金が少ない方も、生活を立て直す資金が足りないかもしれません。

但し、地震保険は最高でも火災保険保険金額の50%が限度の為
地震保険はあくまでも生活再建の準備資金と考えましょう。

地震保険加入の必要性

お支払いする保険金

損害の程度 損害割合 お支払いする保険金
建物の主要構造部
(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額
家財の損害額
全損 建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 保険の対象である家財の時価額の80%以上となった場合 建物・家財それぞれの保険金額の100%(時価額が限度)
半損 建物の時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 保険の対象である家財の時価額の30%以上80%未満となった場合 建物・家財それぞれの保険金額の50%(時価額の50%が限度)
一部損 建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき 保険の対象である家財の時価額の10%以上30%未満となった場合 建物・家財それぞれの保険金額の5%(時価額の5%が限度)
(注)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されます。(2011年10月現在)

保険料の控除がある

概要   所得税の取り扱い 個人住民税の取り扱い
対象契約 地震保険
所得控除限度額 最高5万円 最高2万5千円
控除対象保険料 払込地震保険料の全額 払込地震保険料の半額

 

  • ご契約者が個人の場合、払い込みいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。
  • 地震保険の保険期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料を払い込みいただいた場合には、払い込みいただいた保険料を地震保険の保険期間で除した額が毎年の払込地震保険料となります。分割払の場合には、実際にその年中に払い込みいただいた地震保険料が、払込地震保険料となります。
  • 表は平成23年(2011年)10月現在の税法上の取扱いの概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。

割引制度

建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。

1.免震建築物割引 割引率30%
・建築時等に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき登録された登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた住宅で、「免震建築物」に該当する場合

2.耐震等級割引 
割引率(耐震等級3・・・30% 耐震等級2・・・20% 耐震等級1・・・10%)

・建築時等に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき登録された登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた住宅で、「耐震等級が1~3」に該当する場合]                                           
・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

3.耐震診断割引 割引率10%
・地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす場合

4.建築年割引 割引率10%
・昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物である場合

※上記の4つの割引は重複して適用することはできません。
割引の適用を受けるためには、所定の確認資料などが必要です。

保険料例

保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なります。

年間保険料例(地震保険 保険金額100万円あたり) 建物の構造区分(注)
建物の所在地都道府県 イ構造* ロ構造*
岩手県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 500円 1,000円
北海道・青森県・宮城県・新潟県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・奈良県・兵庫県・岡山県・広島県・大分県・宮崎県・沖縄県 650円 1,270円
香川県 650円 1,560円
茨城県・山梨県・愛媛県 910円 1,880円
徳島県・高知県 910円 2,150円
埼玉県・大阪府 1,050円 1,880円
千葉県・愛知県・三重県・和歌山県 1,690円 3,060円
東京都・神奈川県・静岡県 1,690円 3,130円
※イ構造・・・主として鉄骨・コンクリート造の建物
 ロ構造・・・主として木造の建物
(保険料例)東京都 ロ構造 建築年割引適用 保険金額1,000万円
3,130円×0.9=2,820円 2,820円×(1,000万円/100万円)=28,200円


※2010年1月1日以降に保険期間が始まる火災保険にセットされる地震保険は、建物の構造区分の見直しにより保険料が引き上げまたは引き下げとなる場合があります。建物の構造区分等、詳しくは、取扱代理店までお問合せください。