保険金お支払い事例(想定)
■建物保険金額 2000万円 ■家財保険金額1000万円
■地震保険:建物保険金額 1000万円 ■家財保険金額500万円
■補償内容:火災・落雷・破裂・爆発、風災・ひょう災(自己負担額0円)・雪災、物体の落下・水濡れ・騒じょう等、盗難、水災、その他不測かつ突発的事故、事故時諸費用保険金30%、地震火災費用費用保険金、残存物取片付け費用保険金
事例1 隣家の火災による延焼被害
*隣家が火災になり、自分の家に延焼し、建物、家財共に一部燃えてしまいました*
| 被害額 190万円 | |
| 建物の損害保険金 | 120万円 |
| 家財の損害保険金 | 70万円 |
| 事故時諸費用保険金 | 57万円 |
| 残存物取片付け費用保険金 | 12万円 |
| 保険金支払総額 259万円 | |
◆火災・落雷・破裂・爆発
◆事故時諸費用30%
◆残存物取片付け費用
「家財はあまり持っていないので。」と家財を保険の対象にしない方が多いのですが火事発生の際は、家財に被害が及ぶことは多くあり、また家具、電化製品だけでなく、 布団や洋服、食器なども含みかなりの金額になります。
いざという時の保険です。家財の保険加入も必ず検討しましょう。
また、事故時諸費用保険金・残存物取片付け費用保険金は事故の際、かなりの支払い額になります。こちらも合わせてご検討ください。
事例2 落雷によるパソコンの故障
*激しい落雷を伴う集中豪雨が発生し、落雷の影響でパソコンが故障してしまいました*
| 被害額 15万円 | |
| 家財の損害保険金 | 15万円 |
| 事故時諸費用保険金 | 4.5万円 |
| 保険金支払総額 19.5万円 | |
◆火災・落雷・破裂・爆発
◆事故時諸費用30%
落雷による被害は、 テレビやパソコンなどの電気製品に過電流が流れ、故障してしまうような被害が多く見られます。
家財の保険加入を必ず検討しましょう。
事例3 台風による建物の損害
*台風による強風のために、雨どいが破損した*
| 被害額 50万円 | |
| 建物の損害保険金 | 50万円 |
| 事故時諸費用保険金 | 15万円 |
| 残存物取片付け費用保険金 | 1万円 |
| 保険金支払総額 66万円 | |
◆風災・ひょう災・雪災
◆事故時諸費用30%
◆残存物取片付け費用
突風で飛んできた看板があたって窓ガラスが割れてしまったり、木が倒れてきて、屋根の一部が壊れてしまうような被害が多くみられます。
風災補償は建物の事故件数が多いので、特におすすめする補償です。
事例4 雪の重みでカーポートが破損
*大雪により雪の重みでカーポートの屋根の一部が割れてしまった*
| 被害額 8万円 | |
| 建物の損害保険金 | 8万円 |
| 事故時諸費用保険金 | 2.4万円 |
| 残存物取片付け費用保険金 | 0.6万円 |
| 保険金支払総額 11万円 | |
◆風災・ひょう災・雪災
◆事故時諸費用30%
◆残存物取片付け費用
雪の重みで雨樋(どい)や車庫の屋根が壊れる事故件数は多くあります。
特に少額の被害が多いため、風災の免責金額を0円にされることをお勧めします。
事例5 自動車の当て逃げでの外構の損害
*自動車がぶつかって当て逃げをし、自宅の外構が倒れた*
| 被害額 12万円 | |
| 建物の損害保険金 | 12万円 |
| 事故時諸費用保険金 | 3.6万円 |
| 残存物取片付け費用保険金 | 0.4万円 |
| 保険金支払総額 16万円 | |
◆物体の落下・飛来・衝突
◆事故時諸費用30%
◆残存物取片づけ費用
門、塀、垣も「建物」として補償の対象に含めることが出来ます。
道路に面した一戸建てにお住まいの方は、上記事例のように、自動車の飛込みで塀が壊された場合や、近所の野球のボールが飛んできて窓ガラスが割れてしまった場合の損害に対し、物体の落下・飛来・衝突補償でお支払いが出来ます。
事例6 空き巣による盗難・破損
*空き巣が入り、玄関が壊され、家財が盗まれた*
| 被害額 50万円 | |
| 建物の損害保険金 | 20万円 |
| 家財の損害保険金 | 30万円 |
| 事故時諸費用保険金 | 15万円 |
| 保険金支払総額 65万円 | |
◆盗難
◆事故時諸費用30%
空き巣の場合、建物の損害も家財の損害も発生する可能性があります。
火災保険の対象を建物だけでなく、家財も対象にしていないと、家財の盗難に対する補償はありません。
事例7 地震で屋根に損害
*地震により、屋根瓦の一部が落下して割れてしまいました*
(調査の結果、主要構造部分にも被害が出ていた)
| 被害額 80万円 | |
| 損害保険金(「一部損害」認定) | 50万円 |
| 保険金支払総額 50万円 | |
◆地震保険
火災保険では、地震を起因とする事故は補償の対象外となっています。
「日本は地震大国」です。必ず地震保険は検討しましょう。
事例8 漏水による損害
*マンションの3階戸室より、風呂の水があふれ、
結果階下の方に水濡れの損害をあたえた*
| 被害額 30万円 | |
| 特約保険金 | 30万円 |
| 保険金支払総額 30万円 | |
◆個人・受託品賠償責任補償特約
マンション等の共同住宅にお住まいの方は、階下、お隣りへ損害が及ぶことがあります。しかし、火災保険の基本補償では、過失による水漏れ等で、階下や共有部分に損害を与えてしまった場合、保険金は支払われません。
そのような損害に備える為には、《個人賠償責任補償特約》をお付けいただくことが必要です。当特約は、マンション等の共同住宅にお住まいの方には、ぜひおすすめしたい特約です。
また、日常生活をおくる上で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊した場合に法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いする特約ですので、戸建て住宅にお住まいの方にも、おすすめです。

















