火災保険のポイント 節約術
火災保険は複雑で難しい
だからこそ、賢く4つのポイントをつかんで節約をし自分にあった保険に入りましょう。
ポイント 1 割引をうまく利用しましょう
割引の適用基準は、各保険会社により異なります。詳しくは、各保険会社のパンフレット等をご参照ください。
各保険会社の割引

オール電化住宅割引
オール電化住宅にお住まいの方
オール電化住宅【住宅内の空調、給湯、調理などの全ての設備を電気でまかなう住宅】の場合。
【確認資料】
申告書+パンフレット等、申告書+業者証明書
AIU、セコム損保

耐火性能割引
耐火性能に優れた住宅にお住まいの方
(AIU)
外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面にて確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。
確認資料:建築確認書(写)、建築確認申請書(写)、建築住宅性能評価書(写)、設計住宅性能評価書(写)
※ご契約期間の中途においてこの割引は適用できません。
(セコム)
外壁の耐火性能に優れた一定の建物および収納動産について適用することができる。
【確認資料】
建築確認書、住宅性能評価書等、セコム損保は所定のコードが必要
AIU、セコム損保

ホームセキュリティ割引
ホームセキュリティを設置のお住まいの方
ホームセキュリティ割引の対象となるのは、火災の危険を警備会社で常時監視している機械警備を導入し、かつ有効に機能している場合。
【確認資料】
所定のコードが必要
セコム損保

新築物件割引
新築住宅にお住まいの方
2010年1月1日以降新築の建物または建物内の家財をご契約いただく場合。
【確認資料】
建物登記簿謄本など
AIU

長期年払割引
保険料の支払方法が年払の方
保険期間が2年~10年の場合の割引です。
(保険会社により保険期間は相違します。)
【確認資料】
不要
セコム損保 富士火災 あいおいニッセイ同和損保

長期新築割引
新築住宅にお住まいの方
保険期間が6年以上で保険の始期日が、新築年月から12ヵ月後の末日までにある場合の割引です。
【確認資料】
保険会社へ提出する資料はございませんが、「登記簿謄本」や「検査済証」等にて新築年月をご確認下さい。
三井住友海上

発電エコ住宅割引
エコ住宅にお住まいの方
建物に国の補助金交付の対象となる住宅用太陽光発電システムまたは燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)を備え付けてある場合の割引です。
※所定の申告書の提出が必要となります。
【確認資料】
申告書+業者証明書
AIU
ノンスモーカー割引
ノンスモーカー家族の方(ご契約期間1年の場合のみ)
建物内で喫煙を行わない非喫煙世帯向けの割引です。
【確認資料】
不要
AIU

自動車保険ユーザー割引
日本興亜損保で自動車保険契約がある方
保険期間が5年以下のご契約期間の初日に自動車保険を日本興亜損保社と締結されている場合の割引です。
【確認資料】
不要
日本興亜損保

WEB申込割引
WEBでお申込をされる方
WEBでお申込をされる方の割引です。保険期間2~36年。(利用可能条件あり)
【確認資料】
不要
富士火災
地震保険の割引
| 割引名称 | 適用条件 | 必要書類 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 建築年割引 | 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物である場合 | ・建物登記簿謄本(写) | 10% |
| ・登記事項証明書(写)、確認済証(写)、検査済証(写) | |||
| ・住宅用家屋証明書等(写) | |||
| ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) | |||
| 耐震等級割引 | 建築時等に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき登録された登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた住宅で、「耐震等級が1~3」に該当する場合 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 |
・建設住宅性能評価書(写) | 耐震等級1 10% 耐震等級2 20% 耐震等級3 30% |
| ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類「認定通知書」等(写) | |||
| ・設計住宅性能評価書(写) | |||
| ・耐震性能評価書(写) | |||
| 免震建築物割引 | 建築時等に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき登録された登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた住宅で、「免震建築物」に該当する場合 | ・建設住宅性能評価書(写) | 30% |
| ・設計住宅性能評価書(写) | |||
| ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類「認定通知書」等(写) | |||
| 耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす場合 | ・耐震基準適合証明書(写) | 10% |
| ・住宅耐震改修証明書(写) | |||
| ・地方税法施行規則附則第7条 第7項の規定に基づく 証明書(写) |
上記の4つの割引は重複して適用することはできません。
割引の適用を受けるためには、所定の確認資料などが必要です。
ポイント 2 補償の絞込みをしましょう
ポイント 3 特約・費用保険を確認しましょう
各種費用保険金
損害防止費用保険金
保険契約者または被保険者が、火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(近隣の火災事故など)による損害の発生および拡大の防止のために、必要または有益な消火活動の費用を、実際に支出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害の発生および拡大の防止のために支出された費用は、対象となりません。
地震火災費用保険金
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災(注1)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時に費用が生ずる場合
・保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上(注2)となったとき。
・保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上(注2)または家財が全焼(注3)となったとき。
(注1)地震による延焼損害を含みます。
(注2)建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額(新価)の20%以上、または焼失した部分の床面積がその建物の延べ床面積に対し20%以上となる損害をいいます。
(注3)家財の損害の額が、その家財の再調達価額(新価)の80%以上となる損害をいいます。
事故時諸費用保険金
事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。(1事故1敷地内ごとに100万円限度)
残存物取片づけ費用保険金
事故によって損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。(損害保険金×10%限度)
建物の追加補償
ドアロック交換費用補償特約
保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担された場合に保険金をお支払いします。
防犯装置設置費用補償特約
保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担された場合に保険金をお支払いします。
(注)不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、保険契約者または被保険者がその犯罪行為について警察署に届け出たものに限ります。
臨時賃借・宿泊費用補償特約
火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合に保険金をお支払いします。
・保険の対象が建物である場合には、その建物が半損以上となったとき。
・保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損以上となったとき、またはその家財が全損となったとき。
建て替え・取り壊し費用補償特約
*建て替え費用保険金
保険証券記載の建物について、火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、次に掲げる条件をすべて満たすときに、被保険者が建て替え費用を負担された場合に保険金をお支払いします。
・損害の額が、その建物の再調達価額の70%以上であること。
・損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること。
*取り壊し費用保険金
建て替え費用保険金をお支払いする場合において、損害を受けた建物を取り壊すときに、被保険者がその費用を負担された場合に保険金をお支払いします。
敷地内構築物修復費用補償特約
火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物(注)についても損害が生じ、これを修復した場合に保険金をお支払いします。
(注)敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、かき、鉢植および草花などを除きます。
バルコニー等修理費用補償特約(専用使用権付共用部分修理費用補償特約)
火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)についても損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。
家財の追加補償
持ち出し家財補償特約
家財が保険の対象である場合で、被保険者または被保険者と同居もしくは生計を共にする親族によって、保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
美術品等の明記に関する特約
1個または1組の価額が100万円を超える貴金属類がある場合、または1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類の合計金額が300万円超となる場合に、この特約をセットすることをおすすめします。
家財が保険の対象である場合で、保険証券に明記された次に掲げる明記物件に火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合に保険金をお支払いします。
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
ご近所への補償
類焼損害補償特約
保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって、近隣の住宅や家財に類焼による損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
他人への補償
個人・受託品賠償責任補償特約
*個人賠償保険(日本国内のみ補償)
被保険者(注1)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
・保険証券記載の建物および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・被保険者の国内の日常生活に起因する偶然な事故
*受託品賠償保険
受託品(注2)が、次に掲げる間に損壊、紛失または盗難されたことにより受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
・受託品が、保険証券記載の建物内に保管されている間
・受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に保険証券記載の建物外で管理されている間
(注1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
(1)本人の配偶者
(2)本人またはその配偶者の同居の親族
(3)本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(注2)被保険者が、日本国内において受託した財物をいいます。
大家さんへの補償
借家人賠償責任・修理費用補償特約
*借家人賠償
被保険者の借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の事故により損害を受けた場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
(1)火災、破裂または爆発
(2)盗難
(3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れ
(4)上記(1)~(3)以外の不測かつ突発的な事故
*修理費用
次に該当する事故により借用戸室について損害が発生した場合で、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理した場合に保険金をお支払いします。ただし借家人賠償によって保険金を支払う場合を除きます。
(1)火災、落雷、破裂・爆発
(2)風災・ひょう災・雪災
(3)建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
(4)給排水設備の事故等による水濡れ
(5)騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為
(6)盗難
(7)上記(1)~(6)以外の不測かつ突発的な事故
その他の補償
i・セキュア(支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約)
ご契約期間が5年以下であり、保険の対象に家財がある場合のみセットできます。
次のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。
・被保険者(注1)が国内外で個人情報または支払用カード(注2)の不正使用(注3)の被害を被ることにより、その損害賠償請求に関して弁護士、司法書士、行政書士へ法律相談や相手方への交渉を依頼して費用を負担した場合。(法律相談費用保険金 、損害賠償請求費用保険金をお支払いします。)
・被保険者が国内外で個人情報または支払用カード(注2)の不正使用の被害を被ることにより、金銭的損害を被った場合(支払用カード・個人情報不正使用保険金をお支払いします。)
・被保険者が国内外で金融機関窓口やATMなどを通じ、現金を引き出してから1時間以内に発生した現金(業務用の現金を除きます。)の盗難事故により、損害を被った場合または死傷された場合(途中ねらい盗難保険金、途中ねらい傷害保険金をお支払いします。)
(注1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
(1)本人の配偶者
(2)本人またはその配偶者と同居または生計を共にする親族
(注2)支払用カードとは、キャッシュカード、クレジットカードなどの物品の購入、預貯金口座から現金を引き出せるカードをいい、電子マネー、プリペイドカードなどの前払式証票は除きます。
(注3)不正使用とは、他人が被保険者の財産権を侵害する目的で不正な手段により、個人情報や支払用カードを使用することをいいます。
※2011年10月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、弊社にお問い合せください。また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
ポイント 4 プロ代理店に相談しましょう
いちばんのポイントは、プロに相談することです。
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火災保険は同じ保険会社の商品で、同じ補償の内容であれば、どの代理店で契約しても保険料は同額となります。 |


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